● FAQ
A: 表題登記 とも呼ばれ 不動産 の 現況 や 所有者 を特定することのできる情報を 登記 する事を言います。
A:
【 表示 に関する 登記 の 登記事項 】( 不動産登記法 27条 参照 )
登記原因 及びその日付
登記 の年月日
所有権 の 登記 がない 不動産 ( 共用部分 ( 区分法 第4条 第2項 に規定する 共用部分 をいう。以下同じ。)である旨の 登記 または 団地共用部分 ( 区分所有法 第67条 第1項 に規定する 団地共用部分 をいう。以下同じ)である旨の 登記 がある 建物 を除く。)については、 所有者 の氏名または名称及び住所並びに 所有者 が2人以上である時にはその所有者ごとの 持ち分
第3号に揚げるもののほか、 不動産 を 識別 するために必要な事項として 法務省令 で定めるもの
【 土地の表示 に関する 登記事項 】( 不動産登記法 34条 参照 )
1項
土地の表示 に関する 登記の 登記事項 は、 第27条 に揚げるもののほか、次のとおりとする。
土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
地番
地目
地積
2項
前項第3号の 地目 及び同項第4号の 地積 に関して必要な事項は、法務省令で定める。
【 建物の表示 に関する 登記 の 登記事項】 ( 不動産登記法 44条 参照 )
1項
建物の表示 に関する 登記 の 登記事項 は、 第27条 に揚げるもののほか、次のとおりとする。
建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
家屋番号
建物の種類 、 構造 及び 床面積
建物の名称 があるときは、その名称
附属建物 があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番( 区分建物 である 附属建物 にあっては、当該 附属建物 が属する 1棟の建物 の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに 種類 、 構造 及び 床面積
建物が 共有部分 または 団地共用部分 であるときは、その旨
建物又は 附属建物 が 区分建物 であるときは、当該建物又は 附属建物 が属する 1棟の建物 の 構造 及び 床面積
建物又は 附属建物 が 区分建物 である場合であって、当該建物又は 附属建物 が属する1棟の建物の名称があるときは、その名称
建物又は 附属建物 が 区分建物 である場合において、当該区分建物について 区分所有法 第2条 6項 に規定する 敷地利用権 ( 登記されたものに限る。 )であって、 区分所有法 第22条 第1項 本文(同条 第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
2項
前項第3号、第5号及び第7号の 建物の種類 、 構造 及び 床面積 に関し必要な事項は、法務省令で定める
A: 【 地目 】( 不動産登記規則 99条 参照 )
地目は、土地の主たる用途により、 田 、 畑 、 宅地 、 学校用地 、 鉄道用地 、 塩田 、 鉱泉地 、 池沼 、 山林 、 牧場 、 原野 、 墓地 、 境内地 、 運河用地 、 水道用地 、 用悪水路 、 ため池 、 堤 、 井溝 、 保安林 、 公衆用道路 、 公園 及び 雑種地 に区分して定めます。
詳しい説明は不動産登記事務取扱手続準則68条にあります。
A: 分筆登記 です
相続登記 を先にした場合
所有権 移転登記
土地分筆登記
持ち分 移転の登記
分筆登記 を先にした場合
土地分筆登記
所有権 移転登記
となる為、 登録免許税 や手続きの面でも 分筆 を先にした方が良いことになります。
相続 により土地を分筆する場合、 登記簿上 の 登記名義人 である 被相続人名義 のまま 相続 を証する情報を提供して、 相続人 が申請します。( 不動産登記法 30条 に記載あり)
A: 表題部所有者 の氏名または住所( 法人 の場合は、 商号 または 本店 )に変更が生じたときは、 所有者 の 表示の変更登記 により変更します。 表題登記 した当初から 所有者 の氏名または住所(法人の場合は、商号または本店)が誤って登記されているときは、 所有者の表示の更正登記 により是正します。( 不動産登記法 31条 を参照 )
【 表題部所有者の氏名変更登記 】
婚姻、離婚等により変更した場合
【 表題部所有者の住所変更登記 】
転居等により、住所が移転した場合
【 表題部所有者の変更登記 】
表題部所有者 が死亡し、 相続人 の存在が明らかでないとき 相続財産 は、 相続財産法人名義 にする( 民法 951条 ・ 952条 を参照)
【 表題部所有者の氏名更正登記 】
氏名が誤って登記されていた場合
【 表題部所有者の住所更正登記 】
住所が誤って登記されていた場合
【 表題部所有者の更正登記 】
表題部所有者 または 共有者 が当初から誤って記録されている場合
( 不動産登記法 33条 1項 ・ 2項 を参照 )
【 表題部所有者持分更正登記 】
表題部に記録されている共有持分が当初から誤って記録されている場合
( 不動産登記法 33条 3項 ・ 4項 を参照)
※ 表題部所有者 に関して、 相続 や 売買 等で所有者またはその 持分 が変更したときは、 表題部所有者 に関する登記手続きにより変更後の内容を公示することは出来ない。
所有権 の登記手続きにより変更後の内容を公示する。
所有権保存の登記 -> 所有権移転の登記( 不動産登記法 32条 を参照)
※ 表題部に記録されている会社が合併により消滅した場合は、 所有権保存登記 により当該不動産を合併後存続する会社名義にする。
A: 見積金額は、現場により異なります。実際の現場を見て資料を確認し、どのような状況にあるかを把握しなければ概算の見積金額を出すことはできません。[お問い合わせ]からフォームにて送信ができる他、電話・FAX・電子メールでの問い合わせに対応しております。
現況測量のみ(公共基準点からの基準点測量が無い・近隣の境界確認が必要でない・境界標埋設が無い)に関しては、地積(面積)に応じて概算の金額をお答えできる場合があります。
公共基準点 からの測量が必要な場合でも、 資料調査 を行わずに 御見積り 作成に必要な情報をお客様がお持ちの場合、 概算の御見積り を出す事が出来ます。 概算の御見積り は 無料 です。 地積 ・ 土地の住所 ・ 土地の所在 ・ 私共へ公図の該当部分の画像を電子メールもしくはFAX(ファイン以上の画質でお願い致します)は必要です。
器械点の数や境界標設置の金額等は、 資料調査 や 現地調査 を行う 通常の御見積 と 概算の金額 は異なってきます。また、通常の御見積作成は 有料 です。予めご了承下さい。
登記済の地積との誤差が誤差の許容範囲(※)を超える時、 地積更正 が必要になります不動産売買時のトラブル防止の為に行う人が多いですが、申請の義務はありません。
表題登記 ・ 分筆登記 ・ 地積更正 等 地積測量図 を作成する必要がある登記の申請は、 公共基準点 からの 測量 が必要になります。 現況測量 のみの 測量 を行った後で 公共基準点 からの 測量 が必要になった場合、全ての点の 再計算 が必要になります。 図面 も新たに作り直す必要が有ります。その為初めから 公共基準点 から 測量 をした時よりも、 費用 や 時間 が掛かってしまいますのでご注意ください。
公共基準点 から 測量 をした時と、 任意座標 で 測量 を行った時とでは、 器械点 の位置や数によって 誤差 が生じてしまい、 器械点間 の 距離 ・ 器械点 の 座標値 ・ 筆界点 の 座標値 ・ 周間 ・ 地積 ・ 幅員 等が変わってきてしまいます。正確な数値が必要な場合には、 公共基準点 からの測量が必要になります。
※ 東北地方太平洋沖地震 の影響により平成23年3月14日から 国土地理院 の決定により公共の三角点や基準点の成果の閲覧が停止されています。市町村が管理している公共基準点はの成果は、各市町村に確認が必要です。
※ 平成23年3月25日東京法務局・東京土地家屋調査士会からの連絡で、改訂された成果が発表されるまでは任意座標を用い、公共の三角点や基準点は恒久的地物としてのみの使用になりました。
※ 国土調査法施行令 別表4 にて定められております。
関係法令:不動産登記事務取扱手順準則70条・不動産登記規則77条5項・不動産登記規則10条4項