● お問い合わせ
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電話・FAX・電子メール・下記のフォームご希望の方法でお問い合わせください。
FAX・電子メール・フォームにて仕事の依頼ご希望(ご検討)の方は、依頼内容(できるだけ詳しく)・お名前・ご住所・お電話番号をお書きの上送信してください。
ご質問等にもお答えいたしますが、業務の関係上お返事には時間がかかる場合がございます。
また、ご質問の前に、日本土地家屋調査士連合会や東京土地家屋調査士会等のQ&Aもご覧ください。
料金等に関するお問合せは、面積・条件等によって大きく異なり、即座にお答えする事はできかねますのでご了承ください。
(ご依頼を希望されるお客様には、お見積いたします。資料を集め現場も拝見する必要が生じることがあります。)
現況測量 のみ( 公共基準点 からの 基準点測量 が無い・近隣の 境界確認 が必要でない・ 境界標 設置 が無い)に関しては、地積(面積)に応じて 概算の金額 をお答えできる場合があります。
公共基準点 からの測量が必要な場合でも、 資料調査 を行わずに 御見積り 作成に必要な情報をお客様がお持ちの場合、 概算の御見積り を出す事が出来ます。 概算の御見積り は 無料 です。 地積 ・ 土地の住所 ・ 土地の所在 ・ 私共へ公図の該当部分の画像を電子メールもしくはFAX(ファイン以上の画質でお願い致します)は必要です。
器械点の数や境界標設置の金額等は、 資料調査 や 現地調査 を行う 通常の御見積 と 概算の金額 は異なってきます。また、通常の御見積作成は 有料 です。予めご了承下さい。
登記済の地積との誤差が誤差の許容範囲(※)を超える時、地積更正が必要です。不動産売買時のトラブル防止の為に行う人が多いですが、申請の義務はありません。地積更正は公共基準点からの測量が必要になります。現況測量のみの測量を行った後で公共基準点からの測量が必要になった場合、全ての点の再計算が必要になります。図面も新たに作り直す必要が有ります。その為初めから公共基準点から測量をした時よりも、費用や時間が掛かってしまいますのでご注意ください。
公共基準点から測量をした時と、任意座標で測量を行った時とでは、器械点の位置や数によって誤差が生じてしまい、器械点間の距離・器械点の座標値・筆界点の座標値・周間・地積・幅員等が変わってきてしまいます。正確な数値が必要な場合には、公共基準点からの測量が必要になります。
※ 国土調査法施行令 別表5 にて定められております。
関係法令:不動産登記事務取扱手順準則70条・不動産登記規則77条4項・不動産登記規則10条4項
※ 東北地方太平洋沖地震 の影響により、平成23年3月14日から 国土地理院 の決定により公共の三角点や基準点の成果の閲覧が停止されています。市町村が管理している公共基準点の成果は、各市町村に確認が必要です。
※ 平成23年3月25日東京法務局・東京土地家屋調査士会からの連絡で、改訂された成果が発表されるまでは任意座標を用い、公共の三角点や基準点は恒久的地物としてのみの使用になりました。
佐藤土地家屋調査士事務所・佐藤一級建築士建築設計事務所では、お問い合わせ頂いた時の個人情報は、ご返答の際に使用致します。 仕事のご依頼があった場合には、業務の遂行に必要な場合に使用します。