団地共用部分である旨の登記 とは 一区画の土地に、区分建物を含む数棟の建物や一戸建ての建物が計画的に建てられたところで、規約を設定して管理人室や集会所を共用部分としたい時に行います。
団地共用部分である旨の登記の申請人は、建物の所有者ではなく、表題部所有者又は所有権登記名義人です。団地共用部分とする建物が共有の場合には、共有者の一人から申請する事が出来ます。
団地内の付属施設である建物で、登記できる建物である必要があります。
団地共用部分である旨の登記をする建物に、所有権以外の権利に関する登記が行われている場合、その登記名義人の承諾書又はこれに対抗する事のできる裁判があった事を証する書面の添付が必要です。
団地共用部分である規約を廃止した場合には、建物の所有者が一か月以内に建物の表題登記を申請する義務があります。