佐藤土地家屋調査士事務所

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● 佐藤事務所 では
土地 ・ 建物 の 表示登記(表題部の登記) に関わる 申請(オンライン申請対応) 、 調査 や 測量 、 戸建設計 、 フラット35 申請 、 耐震診断 、 特殊建築物等定期調査報告(3年毎) 、 建築設備等定期検査報告(毎年)  、 現場監督 等を行っております。
 
 

私共が公共基準点を与点とした測量を行う際には、投影補正や縮尺補正の球面補正を行っております。

 

器械点間の距離の誤差を配分するだけの測量と違い、※精度が2倍程良くなります。

 

また、厳密水平網平均計算厳密高低網平均計算にも対応しました。

 

正確な 器械点 から 観測 ・ 計算 をする為、 筆界点 ・ 筆界点間の距離 ・ 地積 ( 面積 )・ 幅員 等、誤差の少ない成果を作る事が出来ます。
 
お客様のご希望により公共基準点からの測量を行わない任意座標での測量で、広範囲の測量をする時には閉合トラバースを行う事により誤差の少ない測量や成果品作りを心掛けています。
 
測量の図面は従来からの書面や PDF 形式のファイル以外にも、 DXF , DWG , SXF 形式で図面のデータをお渡しできます。不動産の売買等で他の業務にそのまま 図面のデータ を使用したい方にはお勧めです。

 

※ 私共が実際に計算した時の、閉合比で確認しました。

 

 

 

 

 
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とその業務
 
土地家屋調査士( とちかおくちょうさし )とは、土地の 表示登記 (表題部の登記)・土地の 測量 ・ 境界確認 ・ 境界標埋設 ・ 分筆 ・ 合筆 ・ 官民境界確定 ・ 地目 ( ちもく ) 変更及び 建物の表示登記(表題部の登記) ・ 滅失登記 などを行う国家資格です。司法書士が行う権利の登記(保存登記)と切っても切れない資格と言えます。

業務の一部

登記記録 ( 登記簿 )の 地目 を変更したい時

 

【例】 更地を購入して家を建てたので地目を

   雑種地から宅地に変更したい。

分筆 したい時

 

【例】 相続 ・ 贈与 ・ 売買 のために一筆の土地を

   二筆以上に分けたい。

 

※ 公共基準点からの測量が必要になります。

 

任意座標測量図サンプル

 境界 や 面積 を知りたい時

 

【例】 隣との境界が判らない時。境界を調査・

   確認し現地を測量して面積(地積)を

   調べます。

   また、必要に応じて近隣との境界確認や

   境界標の設置を行います。

 

登記済の地積と測量後の地積が測量の誤差の許容範囲(※)を超える場合、地積更正が必要です。地積更正を行うには、公共基準点からの測量が必要になります。

 
※ 国土調査法施行令 別表5 にて定められております。
関係法令:不動産登記事務取扱手順準則70条・不動産登記規則77条5項・不動産登記規則10条4項
 
○ 境界表を損壊し、移動し、若しくは除去し、またはその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法262条の2参照)

新築 した時

 

【例】 建物を新築 した時や、建売住宅 を

   購入 した時。
   ( 建物表題登記 )

増築した時

 

【例】 建物を 増築 した時や車庫などの

   附属建物 を新築した時

   ( 建物表題部変更登記 )

 

建て替えした時

 

【例】 古い建物を取り壊して新しく建物を

   建築した時
   ( 建物滅失登記 > 建物表題登記 )

 

 
表示登記がなぜ必要か?
 
  • 土地 ・ 建物 の物理的現況を公示する為に必要です。

 

  • 国が 固定資産税都市計画税 の徴収をする上で、 不動産 や 不動産 に関わる情報を正確に把握する為に必要です。
 
  • 土地の表題登記 ・ 地目 ( ちもく )または 地積の変更の登記・ 土地の滅失登記 ・ 区分建物 を除く 建物の表題登記 ( 合体を含む )区分建物は新築した所有者にのみ・ 建物の表題部変更登記 ・ 建物の滅失の登記 ・ 団地共有部分である旨の登記 ・ 団地共有部分である旨の規約を廃止した場合等、一ヶ月以内に申請の義務があります。 河川管理区域 は 河川管理者 が遅延なく登記を登記所へ嘱託します。( 不動産登記法 36条、37条1項・2項、42条、43条 2項、47条1項、49条1項から4項、51条1項から4項、57条、58条6項・7項 を参照)
 
  • 申請すべき義務がある者がその申請を怠ったときには、10万円以下の過料に処せられます。
    不動産登記法 164条 【 過料 】を参照
 
  • 第3者に対抗する為に行う権利の登記(所有権保存の登記)は、 表題登記 が行われていなければ 登記 出来ません。不動産の所有者本人であることが確認できない為、銀行でローンを組むことも出来ません。(所有権保存の登記・抵当権の設定)


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~お知らせ~

世田谷支部では毎年恒例の『法の日の無料相談』を毎年4月と10月に実施しております。
場所は毎回『世田谷法務局(世田谷登記所)』で行います。ご予約は不要です。
日時は『せたがや』(世田谷区発行)に掲載されます。

 

【 日本土地家屋調査士連合会 】

http://www.chosashi.or.jp/

土地家屋調査士の事をより知りたい方は、日本土地家屋調査士連合会のHPをご覧ください。Q&Aがあります。また、各調査士会にもリンクしています。

 

【 東京土地家屋調査士会 】

http://www.tokyo-chousashi.or.jp/

登記所の所在地を調べることができます。

(東京及び隣接地域)

こちらにもQ&Aがあります。

【 東京土地家屋調査士会世田谷支部 】
世田谷区内に事務所を設ける各会員や支部の活動のご案内をしております。こちらにもQ&Aがあります。
【 社団法人 東京都建築士事務所協会 】
東京都建築士事務所協会 世田谷支部 のページです。


佐藤土地家屋調査士事務所
 土地家屋調査士 佐藤 義明
 測量士 ・土地家屋調査士補助者
  佐藤 直樹
佐藤一級建築士建築設計事務所
 一級建築士 佐藤 義明
【 電話番号 】

 03-3424-1876

【 FAX 番号 】
 03-3424-6535
【 住所 】
 〒154-0002
 東京都世田谷区下馬3-29-27
【 電子メール アドレス 】
 
※お越し下さる場合には、事前に
ご連絡をお願い致します。

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2010年9月6日 12:00 更新
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