佐藤 土地家屋調査士 事務所

佐藤 一級建築士 建築設計事務所
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● 佐藤事務所 では
土地 ・ 建物 の 表示登記(表題部の登記) に関わる 申請(オンライン申請対応) 、 調査 や 測量 、 戸建設計 、 フラット35検査・適合証明 、 耐震診断 、 特殊建築物等定期調査報告建築設備等定期検査報告  、 現場監督 等を行っております。
 
東京都23区内のご依頼が多いですが、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の業務を主に行っております。
 
 

私共が公共基準点を与点とした測量を行う際には、投影補正や縮尺補正球面補正 を行っております。

 

器械点間の距離の誤差を配分するだけの 測量 と違い、※精度が2倍程良くなります。

 

また、厳密水平網平均計算厳密高低網平均計算にも対応しました。

 

正確な 器械点 から 観測 ・ 計算 をする為、 筆界点 ・ 筆界点間の距離 ・ 地積 ( 面積 )・ 幅員 等、誤差の少ない成果を作る事が出来ます。
 
厳密水平網平均計算・厳密高低網平均計算への対応で、より信頼性のあるデータや成果作りをする事が出来ます。
 

※ 私共が実際に計算した時の、閉合比で確認しました。

 
 
 

 
基準点測量 は ノンプリズム の 2級トータルステーション を使用しておりますので、 2級基準点測量 まで行うことができます。(近い距離で良い場合には、 3級トータルステーション を使う事があります)現場周辺に 公共基準点 が無くても、離れた所に在る 等級の高い 基準点 を使用して観測することができます。 地積測量図 や 道路の 土地境界図 の作成等に強くなります。
 
お客様のご希望により 公共基準点 からの測量を行わない 任意座標 での測量で、広範囲の測量をする時には 閉合トラバース を行う事により誤差の少ない測量や成果品作りを心掛けています。(任意座標で登記や道路との境界確定はやむを得ない場合を除き原則出来ません)
 
※ 東北地方太平洋沖地震 の影響により、平成23年3月14日から 国土地理院 の決定により公共の三角点や基準点の成果の閲覧が停止されています。市町村が管理している公共基準点の成果は、各市町村に確認が必要です。
 
 平成23年3月25日東京法務局・東京土地家屋調査士会からの連絡で、改訂された成果が発表されるまでは任意座標を用い、公共の三角点や基準点は恒久的地物としてのみの使用になりました。
 
 
測量の図面は従来からの書面や PDF 形式のファイル以外にも、 DXF , DWG , SXF 形式で図面のデータをお渡しできます。 不動産 の 売買等 で、他の業務に使用している CAD へそのまま 図面のデータ を使用したい方にはお勧めです。
 
日曜日定休ですが、 現場調査 や 立会 は日曜日でも 臨機応変 に対応致します。
 

 

現況測量 のみ( 公共基準点 からの 基準点測量 が無い・近隣の 境界確認 が必要でない・ 境界標 設置 が無い)に関しては、地積(面積)に応じて 概算の金額 をお答えできる場合があります。

 

公共基準点 からの測量が必要な場合でも、 資料調査 を行わずに 御見積り 作成に必要な情報をお客様がお持ちの場合、 概算の御見積り を出す事が出来ます。 概算の御見積り は 無料 です。 地積 ・ 土地の住所 ・ 土地の所在 ・ 私共へ公図の該当部分の画像を電子メールもしくはFAX(ファイン以上の画質でお願い致します)は必要です。

 

器械点の数や境界標設置の金額等は、 資料調査 や 現地調査 を行う 通常の御見積 と 概算の金額 は異なってきます。また、通常の御見積作成は 有料 です。予めご了承下さい。

 


 
○ 土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とその業務
 
土地家屋調査士( とちかおくちょうさし )とは、土地の 表示登記 (表題部の登記)・土地の 測量 ・ 境界確認 ・ 境界標設置や埋設 ・ 分筆合筆 ・ 官民境界確定 ・ 地目 ( ちもく ) 変更及び 建物の表示登記(表題部の登記)滅失登記 などを行う国家資格です。司法書士が行う権利の登記(保存登記)と切っても切れない資格と言えます。
左側メニューから更に詳しく説明を見る事が出来ます。

業務の一部

登記記録 ( 登記簿 )の 地目 を変更したい時

 

【例】 更地を購入して家を建てたので地目を

   雑種地から宅地に変更したい。

   ( 土地 地目変更 登記 )

分筆 したい時

 

【例】 相続 ・ 贈与 ・ 売買 のために一筆の土地を

   二筆以上に分けたい。

   ( 土地 分筆 登記 )

 

※ 公共基準点からの測量が必要になります。

 

任意座標の現況実測平面図のサンプル

 境界 や 面積 を知りたい時

 

【例】 隣との境界が判らない時。境界を調査・

   確認し現地を測量して面積(地積)を

   調べます。

   また、必要に応じて近隣との境界確認や

   境界標の設置を行います。

 

登記済の地積と測量後の地積が測量の誤差の許容範囲(※)を超える場合、地積更正が必要です。地積更正を行うには、公共基準点からの測量が必要になります。

 
※ 国土調査法施行令 別表4 にて定められております。
関係法令:不動産登記事務取扱手順準則70条・不動産登記規則77条5項・不動産登記規則10条4項
 
○ 境界表を損壊し、移動し、若しくは除去し、またはその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法262条の2参照)

新築 した時

 

【例】 建物を新築 した時や、建売住宅 を

   購入 した時。
   ( 建物 表題 登記 )

増築した時

 

【例】 建物を 増築 した時や車庫などの

   附属建物 を新築した時

   ( 建物 表題部 変更 登記 )

 

建て替えした時

 

【例】 古い建物を取り壊して新しく建物を

   建築した時
   (建物 滅失 登記 > 建物 表題 登記

 

 
○ 表示登記がなぜ必要か?
 
  • 土地 ・ 建物 の物理的現況を公示する為に必要です。

 

  • 国が 固定資産税都市計画税 の徴収をする上で、 不動産 や 不動産 に関わる情報を正確に把握する為に必要です。
 

 

 
  • 申請すべき義務がある者がその申請を怠ったときには、10万円以下の過料に処せられます。
    不動産登記法 164条 【 過料 】を参照
 
  • 第3者に対抗する為に行う権利の登記(所有権保存の登記)は、 表題登記 が行われていなければ 登記 出来ません。不動産の所有者本人であることが確認できない為、銀行でローンを組むことも出来ません。(所有権保存の登記・抵当権の設定)

 


 

 
○ 真北について
 
私共の作成する測量図においての、方位の記載方法です。
 
任意座標:磁北を表示しています
真北を図面に表示するためには 磁気偏角 を求めてから方位を真北の標記に修正し、図面中に北は真北である旨を記載致します。
(誤差があります)
 
世界測地系:方眼北を表示しています
※ 座標系の原点以外の場所を通る経線の北(平面直角座標上の測量におけるX軸のプラス方向)は、真北ではありません。
真北を図面に表示するためには 真北方向角 を求めてから方位を真北の標記に修正し、図面中に北は真北である旨を記載致します。
※ 平面直角座標の座標系については「わかりやすい平面直角座標系」のページを見ると判ります。 
 


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~お知らせ~

世田谷支部では毎年恒例の『法の日の無料相談』を毎年4月と10月に実施しております。
場所は毎回『東京法務局 世田谷出張所』で行います。ご予約は不要です。
日時は東京土地家屋調査士会世田谷支部のホームページに掲載されます。

 

【 日本 土地家屋調査士会 連合会 】

http://www.chosashi.or.jp/

土地家屋調査士 の事をより知りたい方は、日本土地家屋調査士連合会のHPをご覧ください。Q&Aがあります。また、各調査士会にもリンクしています。

 

【 東京 土地家屋調査士会 】

http://www.tokyo-chousashi.or.jp/

ADR境界紛争解決センター・業務や活動・毎週月曜日と木曜日に行われている無料相談等のご案内をしております。

こちらにもQ&Aがあります。

世田谷区内に事務所を設ける各会員や支部の活動のご案内をしております。こちらにもQ&Aがあります。
東京都建築士事務所協会 世田谷支部 のページです。


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 土地家屋調査士 佐藤 義明
 測量士 ・土地家屋調査士 補助者
  佐藤 直樹
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 一級建築士 佐藤 義明
【 電話番号 】

 03-3424-1876

【 FAX 番号 】
 03-3424-6535
【 住所 】
 〒154-0002
 東京都 世田谷区 下馬 3-29-27
【 電子メール アドレス 】
 
※お越し下さる場合には、事前に
ご連絡をお願い致します。

 

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2012年2月8日 3:00 更新
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