附属建物 構造変更登記 |
 | 附属建物 構造変更登記 とは 附属建物の登記記録上の構造欄と、現況に変更が生じた時に行います。 附属建物の構造変更登記は申請の義務があります。
※ 関係法令・・・不動産登記法44条、51条、不動産登記規則114条、不動産登記事務取扱手続準則81条 |
| 建物図面 | 床面積に変更がある場合に必要です。 建物図面 とは 建物の敷地並びにその一階の位置及び形状、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録した図面です。 私共が作成します。
※ 関係法令・・・不動産登記令3条、7条、別表14、不動産登記規則74条、82条 |
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| 各階平面図 | 床面積に変更がある場合に必要です。 各階平面図 とは 縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録した図面です。 私共が作成します。
※ 関係法令・・・不動産登記令3条、7条、別表14、不動産登記規則74条、83条 |
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| 所有権証明書 | 増築した時に必要です。増築した部分の工事完了引渡証明書です。
※ 関係法令・・・不動産登記事務取扱手続準則87条、建築基準法6条 |
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| 資格証明書 | 法人の場合には資格証明書として代表者事項証明書もしくは会社登記簿謄本が必要です。
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| 代理権限証書 | 委任状です。私共が作成した書類に署名と押印をして頂きます。
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| 調査報告書 | 私共が作成します。
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