附属建物 種類更正登記
附属建物 種類更正登記 とは 附属建物の登記記録の種類欄が、当初から誤っている場合に行います。
※ 関係法令・・・不動産登記法44条、53条、不動産登記規則113条、不動産登記事務取扱手続準則80条
法人の場合には資格証明書として代表者事項証明書もしくは会社登記簿謄本が必要です。
委任状です。私共が作成した書類に署名と押印をして頂きます。
私共が作成します。