附属建物 床面積変更登記
附属建物 床面積変更登記 とは 増築や改築、一部取壊し、一部焼失により、附属建物の床面積に変更が生じた時に行います。 増築により他の地番の土地に建物がまたがった場合や、一部取壊しにより建物の所在する地番に変更が出た時には所在の変更も行います。 附属建物の床面積変更登記は申請の義務があります。
附属建物 床面積変更登記 とは 増築や改築、一部取壊し、一部焼失により、附属建物の床面積に変更が生じた時に行います。
増築により他の地番の土地に建物がまたがった場合や、一部取壊しにより建物の所在する地番に変更が出た時には所在の変更も行います。
附属建物の床面積変更登記は申請の義務があります。
※ 関係法令・・・不動産登記法44条、51条、不動産登記事務取扱手続準則5条
建物図面
建物図面 とは 建物の敷地並びにその一階の位置及び形状、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録した図面です。 私共が作成します。
建物図面 とは 建物の敷地並びにその一階の位置及び形状、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録した図面です。
私共が作成します。
※ 関係法令・・・不動産登記令3条、7条、別表14、不動産登記規則74条、82条
各階平面図
各階平面図 とは 縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録した図面です。 私共が作成します。
各階平面図 とは 縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録した図面です。
※ 関係法令・・・不動産登記令3条、7条、別表14、不動産登記規則74条、83条
増築した時に必要です。増築した部分の工事完了引渡証明書です。
法人の場合には資格証明書として代表者事項証明書もしくは会社登記簿謄本が必要です。
委任状です。私共が作成した書類に署名と押印をして頂きます。