建築基準法12条3項、6条1項1号、別表第一(い)、建築基準法施行令14条の2、16条、建築基準法施行規則5条に於ける報告、検査です。 定期に、昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者が検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)を行い、その結果を財団法人 日本建設設備・昇降機センター経由で東京都、多摩建築指導事務所等の特定行政庁に報告します。 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超える物又は階数が五階以上で延べ面積千平方メートルを超える建築物です。 |