区分建物 表題部の登記 |
 | 区分建物の表題部には、以下の内容が記録されます。 【一棟の建物の表題部】 一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番、一棟の建物に属する区分建物の家屋番号、建物所在図の番号、名称がある時には一棟の建物の名称、一棟の建物の構造及び床面積、一棟の建物に係る登記の登記原因及びその日付、建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨、閉鎖の事由
敷地権の目的である土地の所在及び地番、敷地権の目的である土地の地目、敷地権の目的である土地の地積、敷地権に係る登記の年月日
【区分建物の表題部】 不動産番号、区分建物の家屋番号、区分建物の名称、区分建物の種類、区分建物の構造、区分建物の床面積、区分建物に係る登記の登記原因及びその日付、共用部分である旨、団地共用部分である旨、建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨
左側のメニューもしくは表中のショートカットから、更に詳しく書かれたページへ移動する事が出来ます。 関係法令・・・不動産登記法27条、44条、45条、不動産登記規則112~119条、不動産登記事務取扱手続準則79~82条、90条、91条、93条、建物の区分所有等に関する法律1条、4条、5条、67条 |
| 区分建物表題登記 | 一棟の建物を新築した場合、登記済の建物を区分した場合、区分建物の合体をした場合、共用部分・団地共用部分である旨の規約を廃止した場合、増築した部分が区分建物となる場合などに行います。 建物を新築した所有者にのみ申請の義務があります。 |
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区分建物表題部 変更登記 | 一棟の所在変更登記 | 共有部分のみ増改築をした事により登記記録の一棟の所在する地番を変更する必要が出た時や、敷地権の目的である土地が分筆された時に行います。 区分建物の所有者全員に申請の義務がありますが、一人が申請を行えば大丈夫です。 |
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| 一棟の構造変更登記 | 共有部分のみ増改築をした事により、登記記録の一棟の構造を変更する必要が出た時に行います。 区分建物の所有者全員に申請の義務がありますが、一人が申請を行えば大丈夫です。 |
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一棟の床面積 変更登記 | 共有部分のみ増改築をした事により、登記記録の一棟の床面積を変更する必要が出た時に行います。 区分建物の所有者全員に申請の義務がありますが、一人が申請を行えば大丈夫です。 |
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| 一棟の建物の名称変更登記 | 登記記録の一棟の名称を変更する必要が出た時に行います。 区分建物の所有者全員に申請の義務がありますが、一人が申請を行えば大丈夫です。 |
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区分建物 種類変更登記 | 主である用途が変更となった場合に行います。主である用途が変わっていても同じ種類の区分に入る場合には、変更の必要がありません。 申請の義務があります。 |
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区分建物 構造変更登記 | 建物の構造材料、階数などに変更があった場合に行います。 申請の義務があります。 |
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区分建物 床面積変更登記 | 増改築をしたにより区分建物の床面積に変更があった時に行います。 申請の義務があります。 |
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区分建物 名称変更登記 | 区分建物の名称に変更があった時に行います。 申請の義務があります。 |
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| 区分建物 敷地権表示 | 新たに規約敷地を取得し、規約敷地に関する敷地権を追加する時に行います。 申請の義務があります。 |
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区分建物 敷地権抹消 | 規約の廃止、分離処分可能規約の設定、収用裁決・時効取得・担保権の実行等で、敷地権が敷地権でない権利となった時に行います。 申請の義務があります。 |
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| 附属建物 種類変更登記 | 附属建物の主である用途が変更となった場合に行います。主である用途が変わっていても同じ種類の区分に入る場合には、変更の必要がありません。 申請の義務があります。 |
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附属建物 構造変更登記 | 附属建物の構造材料、階数などに変更があった場合に行います。 申請の義務があります。 |
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附属建物 床面積変更登記 | 増改築をしたにより附属建物の床面積に変更があった時に行います。 申請の義務があります。 |
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区分建物表題部 更正登記 同一性が認められない内容であった場合には、抹消の登記になります。 | 一棟の所在更正登記 | 表題部の一棟の建物の所在欄に記録されている行政区画、字またはその名称が当初から誤っている場合や遺漏している場合に、正しい表示に訂正するときに行います。 形式的調査の際、登記官が職権で更正の登記を行うことが殆どです。 |
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| 一棟の構造更正登記 | 表題部の一棟の建物の構造欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合や遺漏している場合に行います。 |
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一棟の床面積 更正登記 | 表題部の一棟の建物の共有部分を含む床面積欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合や遺漏している場合に行います。 |
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| 一棟の建物の名称更正登記 | 表題部の一棟の建物の名称欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合や遺漏している場合に行います。 |
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| 区分建物 種類更正登記 | 表題部の区分建物の種類欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合や遺漏している場合に行います。 |
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| 区分建物 構造更正登記 | 表題部の区分建物の構造欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合や遺漏している場合に行います。 |
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| 区分建物 床面積更正登記 | 表題部の区分建物の床面積欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合や遺漏している場合に行います。 |
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| 区分建物 名称更正登記 | 表題部の区分建物の名称欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合や遺漏している場合に行います。 |
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| 区分建物 敷地権更正登記 | 表題部の区分建物の敷地権に関する内容が、当初から誤っている場合や遺漏している場合に行います。 |
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| 附属建物 種類更正登記 | 表題部の附属建物の種類欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合や遺漏している場合に行います。 |
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附属建物 構造更正登記 | 表題部の区分建物の構造欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合や遺漏している場合に行います。 |
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附属建物 床面積更正登記 | 表題部の区分建物の床面積欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合や遺漏している場合に行います。 |
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| 建物区分登記 | 1個の建物として登記されている建物を、複数の区分建物として登記する時に行います。主である建物、附属建物どちらでも区分する事が出来ます。 |
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| 区分建物区分登記 | 区分建物として登記されている建物を、複数の区分建物として登記する時に行います。 |
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| 区分建物分割登記 | 主である区分建物と、その附属建物を別個の独立した建物としたい時に行います。 |
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| 区分建物合併登記 | 登記記録上別個の建物として登記されている区分建物と、区分建物や非区分建物を合併して一個の建物にしたい時に行います。物理的な変更を加えていなくて大丈夫です。 |
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| 区分建物合体登記 | 互いに接続している既登記の数個の区分建物と区分建物を区分している壁を除去し、一個の建物にした時に行います。 合体による区分建物の表題登記及び合体前の区分建物の表題部の抹消登記 申請の義務があります。 |
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| 区分建物 分割及び附属合併登記 | 甲区分建物の登記記録から甲区分建物の附属建物を分割し、乙区分建物の附属建物にしたい時に行います。 |
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| 区分建物 分割及び区分合併登記 | 甲建物の区分建物である附属建物を分割して、区分建物である乙建物又は乙建物の区分建物である附属建物に合併したい時に行います。合併する乙区分建物又は乙建物の区分建物である附属建物が、甲建物の附属建物と接続する区分建物である時に行えます。 |
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| 区分建物 区分及び附属合併登記 | 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙区分建物の区分建物である附属建物にしたい時に行います。 |
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| 区分建物 区分及び区分合併登記 | 甲区分建物を区分して、その一部を乙区分建物又は乙建物の区分建物である附属建物に合併したい時に行います。 |
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| 区分建物抹消登記 | 当初から存在しない区分建物が登記されていたり、同一の区分建物が重複登記されている場合等の無効な登記が行われている場合や、登記されている全部に誤りがあり同一性が認められない場合に行います。 |
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| 区分建物滅失登記 | 消失や取壊しにより建物が物理的に滅失した時に行います。 申請の義務があります |
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| 団地共用部分である旨の登記 | 団地内の区分建物や非区分建物の所有者全員で共有する管理事務室・集会所・車庫・倉庫などを専有部分と分離して処分できないようにする時に行います。 |
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| 共用部分である旨の登記 | 管理室・集会室・倉庫等の構造上・利用上独立性を備えていて専有部分とないうる建物の部分を、規約により共用部分としたい時に行います。 |
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