建物 分割登記 とは 表題登記が行われている建物と附属建物を、登記記録上別の建物としたい時に行います。物理的状況に手を加えていない時に行う事が出来ます。
共有の場合には共有者全員で申請する必要があります。
相続の場合には被相続人名義で相続人全員から申請を行います。
所有権の登記が行われている場合、分割後建物1個につき1,000円の登録免許税が掛かります。
分割後の一部の抵当権が消滅する場合、登記名義人の承諾書又はこれに対抗できる裁判の謄本(裁判の判決書の写し)を提出します。全て抹消する場合は司法書士の先生が行う権利の登記の申請になります。