建物 分割合併登記 とは 表題登記が行われている甲建物と甲建物の附属建物を分割し表題登記が行われている乙建物の附属建物にしたい時に行います。物理的状況に手を加えていない時に行う事が出来ます。
分割と合併を行うそれぞれの建物が、同一の管轄登記所である必要があります。同一の管轄でない場合には、分割と合併を分けてそれぞれの管轄登記所に申請を行います。
共有の場合には共有者全員で申請する必要があります。
相続の場合には被相続人名義で相続人全員から申請を行います。
所有権の登記が行われている場合、分割合併後の建物(主である建物)1個につき1,000円の登録免許税が掛かります。
分割する附属建物に抵当権がある場合分割する事が出来ません。抵当権が消滅する場合、登記名義人の承諾書又はこれに対抗できる裁判の謄本(裁判の判決書の写し)を提出します。全て抹消する場合は司法書士の先生が行う権利の登記の申請になります。
共用部分または団地共用部分である旨の登記がある建物・所有者または所有権の登記名義人が異なる場合・持分が異なる場合・所有権の登記がある建物と無い建物の場合・所有権等の登記以外の権利に関する登記がある場合(登記の目的、申請の受付年月日、受付番号、登記原因及びその日付が同じ担保権を除く)は合併出来ません。