建物 合併登記 とは 表題登記が行われている建物同士を登記記録上1つのの建物としたい時に行います。物理的状況に手を加えていない時に行う事が出来ます。
共有の場合には共有者全員で申請する必要があります。
相続の場合には被相続人名義で相続人全員から申請を行います。
所有権の登記が行われている場合、合併後の建物1個につき1,000円の登録免許税が掛かります。
共用部分または団地共用部分である旨の登記がある建物・所有者または所有権の登記名義人が異なる場合・持分が異なる場合・所有権の登記がある建物と無い建物の場合・所有権等の登記以外の権利に関する登記がある場合(登記の目的、申請の受付年月日、受付番号、登記原因及びその日付が同じ担保権を除く)は合併出来ません。