建物 合体登記 |
 | 建物 合体登記 とは 主従の関係が無い建物を増築やえい行移動によって接続し、隔壁を除去して事実上一棟の建物となった時に行います。主従の関係がある場合は、主である既存建物の床面積増加に伴う表題部変更登記を行います。表題登記の無い建物同士の合体は、表題登記を行います。 建物表題登記は申請の義務があります。
※ 関係法令・・・不動産登記法49条、不動産登記令5条、8条、不動産登記規則120条、昭和38.9.28民事甲第2658号民事局長通達、平成5.7.30民事三第5320号民事局長通達第六、二、平成5.9.29民事三第6361号民事局長通達 |
建物図面 
(サンプル) | 建物図面 とは 建物の敷地並びにその一階の位置及び形状、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録した図面です。 私共が作成します。
※ 関係法令・・・不動産登記令3条、7条、別表13、不動産登記規則74条、82条 |
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各階平面図 
(サンプル) | 各階平面図 とは 縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録した図面です。 私共が作成します。
※ 関係法令・・・不動産登記令3条、7条、別表13、不動産登記規則74条、83条 |
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| 所有権証明書 | 合体後の建物の所有権を証明します。合体前の表題部が登記されている建物の部分は必要ありません。 建築確認済証・建築検査済証・工事完了引渡証明書・売買契約書・固定資産税の納税証明書等です。
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| 登記識別情報 | 所有権の登記がある建物の合体の登記を申請する時にいずれか1個の建物の登記識別情報や登記済証(権利証)が必要です。
※ 関係法令・・・不動産登記法22条、不動産登記令8条、不動産登記規則61条、63条 |
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| 相続証明書 | 相続人全員から建物合体登記を行う時に必要です。 戸籍謄本 ( 原戸籍 ・ 改正原戸籍 ・ 除籍 ・ 不在籍証明書 等も必要です)・ 住民票 ( 戸籍の附票 ・ 不在住証明書 等も必要です)・ 遺産分割協議書 と私共が作成する 相続関係説明図 等がこれに当たります。
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| 住所証明書 | 【個人の場合】 住民票 【法人の場合】 会社登記簿謄本
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| 資格証明書 | 法人の場合には資格証明書として代表者事項証明書もしくは会社登記簿謄本が必要です。
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| 印鑑証明書 | 所有権のある建物の合併の登記は、印鑑証明書が法定添付書類となります。 申請人又は相続人の作成後3か月以内の印鑑証明書です。
※ 関係法令・・・不動産登記令18条2項、不動産登記規則47条3号、48条1項4号、5号、49条2項 |
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| 承諾書 | 抵当権の登記等で合体後の建物に存続する場合、建物の所有者が同一であっても他人と見なして持分に対する承諾書を作成します。それによって抵当権等がどの持ち分に対して存続するかを明らかにします。
※ 関係法令・・・不動産登記令7条1項6号、別表13 |
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| 消滅承諾書 | 所有権等の権利以外の登記が行われている建物同士を合体する時に、合体後の建物について当該権利を消滅する事について承諾を証する当該登記名義人が作成した情報または当該登記名義人に対抗する事が出来る裁判があった事を証する情報です。 消滅する権利に対して第三者の権利に関する登記が行われている場合には、当該第三者が承諾した事を証する情報を併せて提供します。 消滅する権利が抵当証券が発行されている抵当権である場合には、抵当証券も提供する必要があります。 承諾人の印鑑証明書が必要です。
※ 関係法令・・・不動産登記法50条、不動産登記令19条、7条1項5号、不動産登記規則120条5項、昭和33.10.24民事甲2221号通達 |
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| 代理権限証書 | 委任状です。私共が作成した書類に署名と押印をして頂きます。
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| 調査報告書 | 私共が作成します。
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