建物 表題登記 |
 | 建物 表題登記 ( 表示登記 ) とは新築した建物区分建物以外の表題登記の無い建物の所有権を取得した時・表題登記の無い建物を合体した時・共用部分や団地共用部分である旨の規約を廃止した時に行います。附属建物の新築は、建物の表題部変更登記として行います。 建物表題登記は申請の義務があります。
※ 関係法令・・・不動産登記法47条1項、49条、58条6項、7項 |
建物図面 
(サンプル) | 建物の敷地並びにその一階の位置及び形状、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録した図面です。 私共が作成します。
※ 関係法令・・・不動産登記令3条、7条、別表12、不動産登記規則74条、82条 |
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各階平面図 
(サンプル) | 縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録した図面です。 私共が作成します。
※ 関係法令・・・不動産登記令3条、7条、別表12、不動産登記規則74条、83条 |
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| 所有権証明書 | 建築確認済証・建築検査済証・工事完了引渡証明書・売買契約書・固定資産税の納税証明書等です。
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| 相続証明書 | 相続人全員から表題登記を行う時に必要です。 戸籍謄本 ( 原戸籍 ・ 改正原戸籍 ・ 除籍 ・ 不在籍証明書 等も必要です)・ 住民票 ( 戸籍の附票 ・ 不在住証明書 等も必要です)・ 遺産分割協議書 と私共が作成する 相続関係説明図 等がこれに当たります。 区分建物を除く建物の表題登記では被相続人の事項は申請書に記録しません。
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| 住所証明書 | 【個人の場合】 住民票 【法人の場合】 代表者事項証明書もしくは会社登記簿謄本
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| 資格証明書 | 法人の場合には資格証明書として代表者事項証明書もしくは会社登記簿謄本が必要です。
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| 代理権限証書 | 委任状です。私共が作成した書類に署名と押印をして頂きます。 相続人から申請を行う場合には、実務上印鑑証明書が必要になります。
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| 調査報告書 | 私共が作成します。
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