建物 滅失登記
建物 滅失登記 とは 取壊し、朽廃(きゅうはい)、消失、流失、地震による倒壊等物理的に建物として存在を失った場合に行います。主である建物や附属建物の一部の滅失は、建物の表題部変更登記で行います。 建物の滅失登記は申請の義務があります。
建物 滅失登記 とは 取壊し、朽廃(きゅうはい)、消失、流失、地震による倒壊等物理的に建物として存在を失った場合に行います。主である建物や附属建物の一部の滅失は、建物の表題部変更登記で行います。
建物の滅失登記は申請の義務があります。
※ 関係法令・・・不動産登記法57条、不動産登記規則4条2項、110条、144条、不動産登記事務取扱手続準則83条、85条、101条、102条
法人の場合には資格証明書として代表者事項証明書もしくは会社登記簿謄本が必要です。
委任状です。私共が作成した書類に署名と押印をして頂きます。 所有権の移転が行われず、所有権が抹消される登記の申請である為、実務上印鑑証明書が必要になります。
委任状です。私共が作成した書類に署名と押印をして頂きます。
所有権の移転が行われず、所有権が抹消される登記の申請である為、実務上印鑑証明書が必要になります。
私共が作成します。