建物 所在変更登記
建物 所在変更登記 とは 土地を分筆・合筆をした時や、既存建物を取壊す事無く、他の地番にまたがるようにえい行移動した場合行います。解体移転の場合には、建物滅失登記後に建物表題登記を行います。 管轄登記所の異なる地番にまたがった場合、床面積の割合に関係なく元の管轄登記所に申請をおこないます。管轄登記所の異なる地番に全て移動したときは、どちらの登記所に申請を行っても構いません。 建物の所在変更登記は申請の義務があります。
建物 所在変更登記 とは 土地を分筆・合筆をした時や、既存建物を取壊す事無く、他の地番にまたがるようにえい行移動した場合行います。解体移転の場合には、建物滅失登記後に建物表題登記を行います。
管轄登記所の異なる地番にまたがった場合、床面積の割合に関係なく元の管轄登記所に申請をおこないます。管轄登記所の異なる地番に全て移動したときは、どちらの登記所に申請を行っても構いません。
建物の所在変更登記は申請の義務があります。
※ 関係法令・・・不動産登記法44条、51条、不動産登記事務取扱手続準則4条、85条
建物図面
(サンプル)
建物図面 とは 建物の敷地並びにその一階の位置及び形状、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録した図面です。 私共が作成します。
建物図面 とは 建物の敷地並びにその一階の位置及び形状、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録した図面です。
私共が作成します。
※ 関係法令・・・不動産登記令3条、7条、別表14、不動産登記規則74条、82条
法人の場合には資格証明書として代表者事項証明書もしくは会社登記簿謄本が必要です。
委任状です。私共が作成した書類に署名と押印をして頂きます。