建物 種類変更登記
建物 種類変更登記 とは 建物の登記記録上の種類欄と、用途に変更が生じた時に行います。用途を変更しても変更前と変更後の区分が同じ区分に入る場合には、申請の義務がありません。 建物の種類変更登記は申請の義務があります。
建物 種類変更登記 とは 建物の登記記録上の種類欄と、用途に変更が生じた時に行います。用途を変更しても変更前と変更後の区分が同じ区分に入る場合には、申請の義務がありません。
建物の種類変更登記は申請の義務があります。
※ 関係法令・・・不動産登記法44条、51条、不動産登記規則113条、不動産登記事務取扱手続準則80条
法人の場合には資格証明書として代表者事項証明書もしくは会社登記簿謄本が必要です。
委任状です。私共が作成した書類に署名と押印をして頂きます。
私共が作成します。