建物 表題部の登記 |
 | 建物の表題部には、以下の事項が登記されます。 - 建物の所在する市、区、郡、町、村字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村字及び土地の地番)
- 家屋番号
- 建物の種類、構造及び床面積
- 建物の名称があるときは、その名称
- 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である付属建物にあっては、当該付属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
- 建物が共有部分または団地共用部分であるときは、その旨
- 建物又は付属建物が区分建物であるときは、当該建物又は付属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
- 建物又は付属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は付属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
- 建物又は付属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について敷地利用権が区分所有の有する専有部分と分離して処分する事ができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
- 登記原因及びその日付
- 登記の年月日
- 所有権の登記が無い不動産(共有部分である旨または団地共用部分である旨の登記ある建物を除く)については、所有者の名前または名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持ち分
- 不動産識別事項
左側のメニューもしくは表中のショートカットから、更に詳しく書かれたページへ移動する事が出来ます。 ※関係法令・・・不動産登記法27条、44条 |
| 建物表題登記 | 新築した建物又は区分建物以外の表題登記が無い他建物の所有権を取得した場合・表題登記が無い建物を合体した時・共用部分・団地共用部分である旨の規約を廃止した時に行います。再築や解体移転は滅失後、表題登記となります。附属建物の新築は建物の表題部変更登記で行います。 申請の義務があります。 |
|---|
建物表題部 変更登記 | 所在変更登記 | 建物の敷地を分筆・合筆した場合行や建物をえい行移動した場合に行います。また、増築や一部取壊しにより他の変更登記と合わせて行う事があります。 申請の義務があります。 |
|---|
| 種類変更登記 | 主である用途が変更となった場合に行います。主である用途が変わっていても同じ種類の区分に入る場合には、変更の必要がありません。 申請の義務があります。 |
|---|
| 構造変更登記 | 建物の構造材料、屋根の種類、階数などに変更があった場合に行います。 申請の義務があります。 |
|---|
| 床面積変更登記 | 建物の増築、一部取壊し、一部焼失により床面積に変更が生じた場合に行います。 建物の一部取壊しで一棟の建物を分棟し、分棟した建物に主従の関係がある場合には床面積の変更と、分棟した建物を附属建物とする変更登記を一括で行います。 申請の義務があります。 |
|---|
附属建物 種類変更登記 | 附属建物の主である用途が変更となった場合に行います。主である用途が変わっていても同じ種類の区分に入る場合には、変更の必要がありません。 申請の義務があります。 |
|---|
附属建物 構造変更登記 | 附属建物の構造材料、屋根の種類、階数などに変更があった場合に行います。 申請の義務があります。 |
|---|
附属建物 床面積変更登記 | 建物の増築、一部取壊し、一部焼失により床面積に変更が生じた場合に行います。 申請の義務があります。 |
|---|
建物表題部 更正登記 | 所在更正登記 | 表題部の所在欄に記録されている行政区画、字またはその名称が当初から誤っている場合や遺漏している場合に、正しい表示に訂正するときに行います。 形式的調査の際、登記官が職権で更正の登記を行うことが殆どです。 |
|---|
| 種類更正登記 | 表題部の種類欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合に行います。 |
|---|
| 構造更正登記 | 表題部の構造欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合に行います。同一性が認められない内容であった場合には、抹消の登記になります。 |
|---|
| 床面積更正登記 | 表題部の床面積欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合に行います。 |
|---|
附属建物 種類更正登記 | 表題部の附属建物の種類欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合に行います。 |
|---|
附属建物 構造更正登記 | 表題部の附属建物の構造欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合に行います。同一性が認められない内容であった場合には、抹消の登記になります。 |
|---|
附属建物 床面積更正登記 | 表題部の附属建物の床面積欄に記録されている内容が、当初から誤っている場合に行います。 |
|---|
| 建物分割登記 | 表題登記が行われている附属建物を、登記記録上別の建物として登記する時に行います。附属建物の物理的現況に手を加えていない時に行います。 |
|---|
| 建物分棟・分割登記 | 一棟の建物の中間部分を一部取壊して隔壁を設け別の建物となったものを、附属建物とするのではなく別の建物として登記する時に行います。 申請の義務があります。 |
|---|
| 建物合併登記 | 別の建物として登記されている複数の建物を、登記記録上1つの建物とする時に行います。建物の1つは主である建物、その他の建物は附属建物となります。物理的現況に手を加えていない時に行います。 |
|---|
| 建物分割合併登記 | 主である建物と附属建物として登記されている建物を分割し、同時に他の建物の附属建物とする附属合併を同時に行います。 |
|---|
| 建物合体登記 | 主従の関係が無い建物を増築やえい行移動によって接続し、隔壁を除去して事実上一棟の建物となった時に行います。主従の関係がある場合は、主である既存建物の床面積増加に伴う表題部変更登記を行います。 申請の義務があります。 |
|---|
| 建物滅失登記 | 取壊し、朽廃(きゅうはい)、消失、流失、地震による倒壊等物理的に建物として存在を失った場合に行います。主である建物や附属建物の一部の滅失は、建物の表題部変更登記で行います。 申請の義務があります。 |
|---|
| 建物表題部抹消登記 | 当初から存在しない建物が登記されていたり、同一の建物が重複登記されている場合等の無効な登記が行われている場合や、登記されている全部に誤りがあり同一性が認められない場合に行います。 |
|---|