土地 分合筆登記 |
 | 土地 分合筆登記 とは 土地登記簿上1筆の土地として登記されている土地を分割して2筆以上の土地にし、他の土地に合筆したい時に行います。合筆する土地に所有権の登記が行われている場合、分合筆後の1筆ごとに1,000円の登録免許税が掛かります。 所有権の登記が行われている土地と行われていない土地、持分の異なる土地、所有権・承役地について設定されている地役権・同時に設定された性質を同じくする担保権以外の権利の登記が行われている土地に対してはできません。 分合筆後の一部の土地の地上権、抵当権が消滅する場合、登記名義人の承諾書又はこれに対抗できる裁判の謄本(裁判の判決書の写し)を提出します。全筆抹消する場合は司法書士の先生が行う権利の登記の申請になります。
※ 関係法令・・・不動産登記法39条、41条、登録免許税法2条別表1-1-(13)-ロ |
登記識別情報 | 分合筆前の土地に所有権の登記が行われている時に、合筆前のいずれかの土地の登記識別情報や権利証が必要になります。
※ 関係法令・・・不動産登記法22条、不動産登記令8条、不動産登記規則63条 |
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| 印鑑証明書 | 所有権の登記がある土地を分合筆する場合、法定添付書類となります。 申請人又は相続人の作成後3か月以内の印鑑証明書です。 ※ 関係法令・・・不動産登記令18条2項、不動産登記規則47条3号、48条1項4号、5号、49条2項
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地積測量図 
(地積測量図のサンプル2-1) 
(地積測量図のサンプル2-2) | 地積測量図 とは 地番区域の名称、方位、縮尺、地番(隣接地の地番を含む。)、地積及びその求積方法、筆界点間の距離、国土調査法施行令第二条第一項第一号 に規定する平面直角座標系の番号又は記号、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値、境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示 、測量の年月日等を記載した図面です。分筆前の筆毎に作成する必要があります。 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければなりません。 私共が作成します。
※ 関係法令・・・不動産登記規則73条、74条、77条、78条、別記第1号、国土調査法施行令2条1項 |
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| 地役権証明書 | 分合筆した土地の一部に、地役権が存続する場合に必要です。 地役権証明書 とは 地役権者(承役地を利用する要役地の所有権者・地上権者・賃借権者)の 署名押印した地役権が存続する事を証明する証明書です。 地役権者の印鑑証明書も必要になります。
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| 地役権図面 | 地役権(通行地役権・眺望地役権・田畑への通水や水を引かせてもらう流水地役権・送電線の鉄塔を設置する為の電線路施設地役権等)の設定された土地(承役地)を分合筆する時に、分合筆後の土地の一部に地役権が残る場合必要です。 私共が作成します。
※ 関係法令・・・不動産登記規則79条、80条、民法177条(地役権は物権です) |
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地形図 | 法定添付書類ではありません。実務的に必要です。 不動産登記法14条1項の地図や14条4項の地図に準ずる図面の写しに分割線を入れ、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記入した図面です。 私共が作成します。
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| 資格証明書 | 法人の場合には資格証明書として代表者事項証明書もしくは会社登記簿謄本が必要です。
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| 相続証明書 | 相続人全員から被相続人名義で分合筆登記を行う時に必要です。 戸籍謄本 ( 原戸籍 ・ 改正原戸籍 ・ 除籍 ・ 不在籍証明書 等も必要です)・ 住民票 ( 戸籍の附票 ・ 不在住証明書 等も必要です)・ 遺産分割協議書 と私共が作成する 相続関係説明図 等がこれに当たります。 相続人が複数居る場合、登録免許税は所有権移転登記を行う前に、相続人から行った方が安くなります。 所有権移転登記を先に行うと 所有権移転登記→分合筆登記(共有の土地になる)→所有権移転登記となります。 分合筆登記を先に行うと 分合筆登記→所有権移転登記となります。
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| 消滅承諾書 | 地上権、抵当権の登記名義人の消滅承諾書です。 分合筆後の一部の土地の地上権、抵当権が消滅する場合、登記名義人の消滅承諾 を提出する事で分合筆後の一部の土地の地上権、抵当権が抹消されます。 全筆の地上権や抵当権を抹消する場合は、司法書士の先生が行う権利の登記の申請になります。 要役地を分筆する場合、当該地役権者分筆後のいずれかの土地について地役権を消滅する事を証する地役権者が作成した消滅承諾書を添付する事で、同様に分筆後の一部の土地の地役権が抹消されます。 承諾人の印鑑証明書が必要です。
※ 関係法令・・・不動産登記法40条、不動産登記令19条、7条1項5号、不動産登記規則104条、昭和33.10.24民事甲2221号通達 |
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共同担保目録 | 2つ以上の不動産に担保権(抵当権)が存続する場合、不動産登記法附則3条1項に指定されていない登記所に登記を申請する場合に必要です。 私共が作成します。
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| 代理権限証書 | 委任状です。私共が作成した書類に署名と押印をして頂きます。
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| 調査報告書 | 私共が作成します。
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