土地 地積変更登記
土地 地積変更登記 とは 土地の隆起、寄洲、地震、海没、河川氾濫などの自然現象により、地積欄の面積が現況と合致しなくなった時に行います。 地積変更は申請の義務があります。
土地 地積変更登記 とは 土地の隆起、寄洲、地震、海没、河川氾濫などの自然現象により、地積欄の面積が現況と合致しなくなった時に行います。
地積変更は申請の義務があります。
※ 関係法令・・・不動産登記法37条
地積測量図
(サンプル)
地積測量図 とは 地番区域の名称、方位、縮尺、地番(隣接地の地番を含む。)、地積及びその求積方法、筆界点間の距離、国土調査法施行令第二条第一項第一号 に規定する平面直角座標系の番号又は記号、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値、境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示 、測量の年月日等を記載した図面です。 私共が作成します。 サンプルでは作成当時必要だった記載内容のみで書かれているので、測地系・座標系・測量年月日等は記載しておりません。
地積測量図 とは
地番区域の名称、方位、縮尺、地番(隣接地の地番を含む。)、地積及びその求積方法、筆界点間の距離、国土調査法施行令第二条第一項第一号 に規定する平面直角座標系の番号又は記号、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値、境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示 、測量の年月日等を記載した図面です。
私共が作成します。
サンプルでは作成当時必要だった記載内容のみで書かれているので、測地系・座標系・測量年月日等は記載しておりません。
※ 関係法令・・・不動産登記規則73条、74条、77条、別記第1号、国土調査法施行令2条1項
法定添付書類ではないですが、実務的には必要になります。 土地所在図 とは 方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記入した図面です。近傍類似の土地について不動産登記法14条1項の地図と同一の縮尺で作成します。 私共が作成します。
法定添付書類ではないですが、実務的には必要になります。
土地所在図 とは 方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記入した図面です。
近傍類似の土地について不動産登記法14条1項の地図と同一の縮尺で作成します。
※ 関係法令・・・不動産登記規則73条、74条、76条、10条4項、別記第1号、不動産登記法14条1項、国土調査法施行令別表4
法人の場合には資格証明書として代表者事項証明書もしくは会社登記簿謄本が必要です。
委任状です。私共が作成した書類に署名と押印をして頂きます。