土地 合筆登記 |
 | 土地 合筆登記 とは 土地の登記記録で2筆以上の土地を1筆の土地にしたい時に行います。複数の筆の土地を現況で1筆として使用していても、合筆の登記をしない限り1筆とはなりません。合筆する土地に所有権の登記が行われている場合、合筆後1筆となる為1,000円の登録免許税が掛かります。 所有権の登記が行われている土地と行われていない土地、持分の異なる土地、所有権・承役地について設定されている地役権・同時に設定された性質を同じくする担保権以外の権利の登記が行われている土地に対してはできません。
※ 関係法令・・・不動産登記法39条、41条、登録免許税法2条別表1-1-(13)-ロ |
登記識別情報 | 所有権の登記が行われている時に、既登記のいずれかの土地の登記識別情報や権利証が必要になります。
※ 関係法令・・・不動産登記法22条、不動産登記令8条、不動産登記規則63条 |
|---|
| 印鑑証明書 | 所有権の登記がある土地を合筆する場合、法定添付書類となります。 申請人又は相続人の作成後3か月以内の印鑑証明書です。
※ 関係法令・・・不動産登記令18条2項、不動産登記規則47条3号、48条1項4号、5号、49条2項 |
|---|
| 相続証明書 | 相続人全員から被相続人名義で合筆登記を行う時に必要です。 戸籍謄本 ( 原戸籍 ・ 改正原戸籍 ・ 除籍 ・ 不在籍証明書 等も必要です)・ 住民票 ( 戸籍の附票 ・ 不在住証明書 等も必要です)・ 遺産分割協議書 と私共が作成する 相続関係説明図 等がこれに当たります。
|
|---|
| 地役権証明書 | 合筆した土地の一部に、地役権が存続する場合に必要です。 地役権証明書 とは 地役権者(承役地を利用する要役地の所有権者・地上権者・賃借権者)の 署名押印した地役権が存続する事を証明する証明書です。 地役権者の印鑑証明書も必要になります。
|
|---|
| 地役権図面 | 地役権(通行地役権・眺望地役権・田畑への通水や水を引かせてもらう流水地役権・送電線の鉄塔を設置する為の電線路施設地役権等)の設定された土地(承役地)を合筆する時に、合筆の土地の一部に地役権が残る場合必要です。 私共が作成します。
※ 関係法令・・・不動産登記規則79条、80条、民法177条(地役権は物権です) |
|---|
| 資格証明書 | 法人の場合には資格証明書として代表者事項証明書もしくは会社登記簿謄本が必要です。
|
|---|
| 代理権限証書 | 委任状です。私共が作成した書類に署名と押印をして頂きます。
|
|---|
| 調査報告書 | 私共が作成します。
|
|---|