土地 滅失登記 とは 1筆の土地の全部が海没や河川流水下の底地になり、消失した場合に行います。消失するに至った経緯が、地震や津波などの天災によるものであり、且つ一時的なものである場合には私人の所有権は消滅しません。
潮の干満の差がある水面については、春分、秋分の日における満潮位をもって、陸地と公有水面の境とし、流水面においては高水位をもって、陸地と公有水面の境とする為、公有水面の一部に土地の境が没する場合は地積変更登記で、全部が没する場合には土地の滅失登記を行う必要があります。
1筆の土地の全部または一部が河川法の規定する河川区域となった時は、河川管理者(一級河川:国土交通大臣、二級河川:都道府県知事)が遅延なく河川法の適用がある旨の登記を嘱託します。その為、河川区域内の土地についての滅失の登記は河川管理者に登記を嘱託する義務があります。
主務大臣の免許を受けて船舶の航行などを目的に水路を設けた場合、常時水面下となる土地は運河用地となる為、滅失の登記をする必要はありません。
土地の滅失登記は、共有者・相続人の一人から申請する事が出来ます。また、抵当権の設定が行われている土地においても滅失した事実に対して申請をするものである為、抵当権の消滅承諾書は必要ありません。
土地の滅失登記は申請の義務があります。