土地 表題部の登記 |
 | 表題部には、登記原因及びその日付、登記の年月日土地が所在する市、区、郡、町、村及び字、地番、地目、地積及び所有権の登記されていない土地については、所有者の氏名、住所、所有者が2名以上である時はその持分が記録されます。 ここでは主に行われる土地の表題部の登記について、まとめています。 左側のメニューもしくは表中のショートカットから、更に詳しく書かれたページへ移動する事が出来ます。 ※関係法令・・・不動産登記法27条、34条 |
| 土地表題登記 | 公有水面を埋め立てた場合、海面が隆起した場合、登記漏れの場合等、表題登記の申請を行う事で、初めて土地登記簿の表題部が作成されます。 申請の義務があります。 |
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土地表題部 変更登記 | 所在変更登記 | 行政区画、字又はその名称が行政上の処分によって変更された場合、登記官が職権で変更を行います。公示上個々の登記記録について必要がある場合には、申請しても良いものです。 申請の義務はありません。 |
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| 地番変更登記 | 表題部の地番欄に記録されている地番の表示を変更する時に行います。地番の変更が必要であると認められる場合、登記官が職権で地番を変更します。 申請の義務はありません。 |
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| 地目変更登記 | 土地の主である利用目的や自然的な変化により、表題部の地目欄に記録されている地目が現況と合致しなくなった時に、現況にあった他の地目に変更する時に行います。 申請の義務があります。 |
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| 地積変更登記 | 土地の隆起、寄洲、地震、海没、河川氾濫などの自然現象により、地積欄の面積が現況と合致しなくなった時に行います。 申請の義務があります。 |
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所有者に関する 変更登記 | 表題部所有者の氏名または名称、住所等に変更が生じた時に行います。 (例:結婚) 建物の場合は申請の義務があります。 所有権の保存の登記が行われていると、司法書士の先生が申請を行う権利部の変更になります。 相続や売買による持分の変更や移転は、権利部の所有権の移転登記で司法書士の先生が申請を行います。 |
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土地表題部 更正登記 | 所在更正登記 | 表題部の所在欄に記録されている行政区画、字またはその名称が当初から誤っている場合や遺漏している場合に、正しい表示に訂正するときに行います。 形式的調査の際、登記官が職権で更正の登記を行うことが殆どです。 |
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| 地番更正登記 | 形式的調査の際、登記官が職権で更正の登記を行うことが殆どです。 |
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地目更正登記 | 表題部の地目欄の表示が当初から現実の地目と異なっている場合、不動産登記規則99条に規定されている地目と異なっている場合や遺漏している場合に正しい地目に訂正する時に行います。 |
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| 地積更正登記 | 表題部の地積欄の表示が当初から誤っている場合や遺漏している場合に、正しい地積に訂正する時に行います。 土地の売買の場合、トラブル防止のために必須です。 |
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所有者に関する 更正登記 | 表題部所有者の氏名、住所、持分などが当初から誤っている場合や遺漏している場合に、訂正する時に行います。 所有権の保存の登記が行われていると、氏名、住所、持分等が権利部に記録されている為、司法書士の先生が更正の為の申請を行います。 |
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| 土地分筆登記 | 相続人を含む土地の所有者全員が、土地の分割をしたい時に行います。申請の義務はありません。 |
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| 土地分筆登記抹消登記 | 分筆の登記が錯誤であった場合に行います。地図訂正の申し出により、是正する事はできません。 |
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| 土地合筆登記 | 相続人を含む土地の所有者全員が、2筆以上の土地を1筆の土地に合併したい時に行います。 申請の義務はありません。 |
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| 土地分合筆登記 | 相続人を含む土地の所有者全員が、分筆の登記と合筆の登記を同時にしたい時に行います。 申請の義務はありません。 |
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土地地積更正・分筆登記 | 分筆をしたい土地が、表題部の地積欄の表示が当初から誤っている場合や遺漏している場合に、正しい地積に訂正し、同時に分筆したい時に行います。 土地の売買の場合、トラブル防止のために必須です。 |
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土地一部地目変更・分筆登記 | 1筆の土地の一部が別の地目になった場合、その土地を1つの地目で特定できなくなる為、分筆し別の地目となった土地の地目変更を行います。共有者の一人から申請する事が出来ます。 申請の義務があります。 |
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| 土地滅失登記 | 1筆の土地の全部が、海没や河川流水下の底地となり、消失した場合に行います。 申請の義務があります。 |
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