建築基準法12条1項、6条1項1号、別表第一(い)、建築基準法施行令14条の2、16条、建築基準法施行規則5条に於ける報告、検査です。 定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者がその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての建築基準法12条3項の検査を除く。)を行い、その結果を財団法人 東京都 防災・建築 まちづくりセンター経由で、特定行政庁に報告します。 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超える物又は階数が五階以上で延べ面積千平方メートルを超える建築物です。 |